憲法第九条は、憲法の条文である以上国民が自国の政府に守らせるものである。 憲法第九条で国が守れるかと言う設問は、問題の立て方が間違っている。
日本国憲法の「前文」にはこうあります。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」したのでどう具体化するかを定めたのが、第九条です。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
つまり、日本国の政府は「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」している日本国民の意思を具体化するために内政も外交もすることが主権者である国民から求められていると憲法に書かれているわけではないでしょうか。
憲法第九条で国が守れるかじゃなくて、主権者である国民はこれからも憲法第九条を内政や外交の原則として保っていくかどうかみんなで考えようと言うべきなのではないでしょうか。
最近のコメント